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MJ News 161


社長コラム


新しい年度に入り当社にも新卒社員が入って参りました。この時期は何となくウキウキ

しますね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。

 当社ではこの度、大阪の堂島に大阪支店を開設致しました。こちらを拠点に、関西一円

で不動産買取を強化して参ります。早速、福岡や東京の区分マンション買取、金沢市や世

田谷区での戸建て仲介の依頼を頂いており、しっかりと結果を出して参りたいと思います

。今後、東京にも支店を開設してさらに成長をして参りたいと思います。

 また、本年も「健康経営優良法人」の認定を頂きました。今年で3年目になりますが、

社員が健康に働き続ける事が出来るように、禁煙外来や予防接種の会社負担、健康奨励な

ど行って参りました。今後もまたいろいろな施策をして参ります。

皆様ご存知ですか?相続登記の義務化

4月1日からスタート 4月1日、不動産相続登記が義務化されました。義務化を忘れた。知らなかった。

ではすまない今回の義務化。義務を怠ることで過料が貸されることもございます。

そうならない為にも今回は相続登録義務化についてご紹介いたします。

なぜ義務化された? 今年、所有者が亡くなったのに相続登記がされていないことによって、所有者がわからない土地が全国で増加し、社会問題になっている。

この問題を解決するために、法律改正によって任意であった相続登記の義務化されることになりました。


  • 不動産を相続した場合、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記申請が必要です。

  • 遺産分割により不動産を得た相続人は、分割成立日から3年以内に登記が必要です。

  • 上記の内容に正当な理由なく、義務に違反した場合は10万円以下の過料が課されます。

義務化の内容に「不動産を相続したことを知ったとき」とありますが、実際いつからなのか所有権を取得したことを知った日のことを指します。ではそれは一体いつからなのか?わかりづらい部分なので、様々なケースでご紹介いたします。





こちらは相続した方の内容です。オーナー様である皆様は相続してもらう側。相続にはその他にも様々なケースがございます。

早めの相続登記について話し合いが必要です。その都度に、あった内容で相続登録を進めましょう。































10万円の過料だけではない、相続登記をしない場合の相続人のリスクも


相続人の数が増え権利の複雑化

相続登記をしないまま放置することで相続人は次の世代に移り更にその次の世代へ。

ネズミ算式に相続人は増えていきます。そうする事で相続人の合意を伺う数が増え

ていき複雑化。


不動産の売却や担保提供ができない

今は売るつもりがないから相続登記はしなくても.....放置してしまうと、いざ売却しようとした際に他の相続人が行方不明だったり手続きに協力が得られいと売却ができない事態に

なりかねません。


不動産の差押や共有持分を売却されるリスク

相続人の中に借金をしている人がいる場合には注意が必要です。

相続人に代わって法定相続による相続登記を申請して、借金をしている相続人の持分を差し押さえなど相続登記をしないで放置している間に続人ではない第三者が権利関係に入ってくることもあり得ます。


まだ相続登記申請を行っていない方へ!!相続登記を行ってください!!

収益が発生する不動産物件なら尚更、遺産分割協議が上手く進まないことも。

そしてその内容を相続する方、相続される方がしっかり話し合うことが必要です!

相続される側が亡くなられ、相続する方が困らない為にも。


相続には今回の改正で過料がかかる。遺産分割協議がうまくいくのか....など

不安な要素があり

マイナスイメージがあるかもしれませんが、

相続登記で土地や建物の所有関係をはっきりさせておくことができるので相続登記にはオーナー様やその家族にとってはちゃんとメリットがございます。



不動産経営と一般家庭の不動産相続では、その本質において重要な違いがあります。

一般的な持ち家における相続は、家族が住む家や土地など、個人的な資産の相続を意味していますが一方、アパートやマンションのような不動産経営における相続は、単なる資産の移転以上のものを含んでいます。

不動産そのものだけでなく、そこから生じる収益や、事業としての価値も相続の対象となります。

相続には税務上の考慮が伴い、不動産所得税や場合によっては法人税など、運用に関わる相続の扱いが重要なポイントになります。

事業としての継続性も考慮する必要があり、単に不動産を引き継ぐだけでなく、その運営方法や事業計画についても相続人間で合意を形成する必要があります。

事業としての継続性、税務上の適切な処理、そして将来の経営計画に関する合意形成など、より複雑になりかねません。


マンションを相続した場合、まずしなければ行けないことがマンションの名義変更が必要になります。


まとめ

今回の内容は相続登記の義務化についての内容でした。

マンション・アパートでの相続に関してはまだまだほんの一部の内容です。

更に状況や、環境によっても違いがあり一般家庭での不動産相続とは全く異なる

専門性を求められるもので、適切な対応をすることが、ご自身や未来に直結します。

専門の知識を持ったスタッフが、相続における手続きの支援はもちろん、

税務上や法的適切なアドバイスのできる顧問も配属しております。

適切な相続対策が不可欠で、相続登記を行っていない方や、詳しく知りたい方は

お問い合わせください。


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