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MJ NEWS174

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  • 5月8日
  • 読了時間: 10分

社長コラム
社長コラム

信頼のカタチ、変化のとき:賃貸契約と連帯保証人のこれから

新緑が目に鮮やかな好季節となりました。皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶

び申し上げます。

さて、本日は皆様にご検討いただきたいテーマがございます。それは、賃貸契約における

連帯保証人のあり方についてです。長らく慣習として続いてきた連帯保証人の付保ですが

、社会情勢の変化に伴い、その必要性が再考される時期に来ているのではないかと考えて

おります。

かつて、賃貸契約において連帯保証人は、家賃滞納や物件の損害に対する重要な担保とさ

れてきました。しかし、近年、その状況は大きく変化しています。

その背景には、まず第一に家賃保証会社の台頭があります。入居希望者が保証料を支払う

ことで、家賃滞納のリスクを保証会社が肩代わりするシステムは、多くのオーナー様にと

って既に馴染み深いものとなっているでしょう。保証会社による保証は、連帯保証人を探

す手間や、万が一の際の督促業務の負担を軽減し、安定した賃貸経営をサポートする有効

な手段となっています。

第二に、法整備の進展も挙げられます。民法改正により、連帯保証人の責任範囲が明確化

され、過度な負担が課せられるケースは減少しました。また、高齢化が進む現代において

、親族に安易に連帯保証人を依頼することへの抵抗感も高まっています。

第三に、入居希望者のライフスタイルの多様化があります。単身者や高齢者、外国人など

、様々な背景を持つ方が賃貸住宅を求める現代において、連帯保証人を立てることが難し

いケースも少なくありません。連帯保証人の存在が、入居のハードルを高め、空室期間の

長期化を招く可能性も否定できません。

もちろん、連帯保証人が全く不要になるというわけではありません。しかし、家賃保証会

社の利用が普及した現在においては、連帯保証人に過度に依存するのではなく、より柔軟

な契約形態を検討する時期に来ているのではないでしょうか。

弊社では、業務効率化の観点からも、今後は原則として家賃保証会社のご利用を推奨し、

連帯保証人の付保を必須としない方向へと舵を切って参りたいと考えております。これに

より、契約手続きの迅速化、入居促進、そして管理業務の効率化を図り、オーナー様の賃

貸経営をより一層サポートできるものと確信しております。

もちろん、個別の物件や入居希望者の状況に応じて、連帯保証人の必要性を慎重に判断す

ることも可能です。今回の提案は、あくまで原則としての方針であり、最終的な決定はオ

ーナー様のご意向を尊重いたします。

何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

エム・ジェイホームから連帯保証人不要の賃貸契約のご提案 空室対策と入居者満足度向上に、連帯保証人不要を導入いたします。


平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

この度MJホームでは、2025年8月頃より、新規ご契約において「連帯保証人を不要」とする方向で調整を進めております。

近年、外国人や高齢者をはじめとした保証人の確保が難しい入居希望者が増加しており、こうした背景が空室期間の長期化の一因となっています。

より幅広い入居希望者を受け入れることで、物件の競争力を高め、空室リスクの軽減を図ってまいります。

また、制度の変更に伴い、不安を感じられるオーナー様もいらっしゃるかと存じますが、ご安心いただけるよう、MJ NEWSを通じて複数回にわたり

情報をお届けし、ご案内を進めてまいります。第一弾として、まずメリットをご確認いただければと思います。




連帯保証人なしのメリット

オーナー様のメリット

  • 空室リスクを軽減

  • 家賃保証による滞納リスク対策

  • 募集窓口の拡大


連帯保証人不要で空室対策!保証人がいない外国人や高齢者も入居しやすくなり、幅広い層にアピール可能。

家賃保証会社の活用でオーナーも安心・安定収入物件の競争力がアップし、空室期間の短縮にもつながります!


入居者様のメリット

  • 保証人探しの手間が不要

  • プライバシーの保護

  • スムーズな契約手続き


保証人探しの負担がなくなり、手続きもスムーズ。プライバシーも守られ、安心して契約が可能に急な引っ越しにも対応しやすく、入居率アップに貢献!



連帯保証人が不要になった背景

保証会社の普及

家賃保証会社が広まり保証人なしでもオーナー様が安定した収入を得られる仕組みが整っており家賃滞納時の立替・回収に対応しています


民法改正

2017年の民法改正により、保証人に対する責任が大きくなりました。保証人が契約の履行に責任を持つ範囲が広がり、保証人を依頼することが負担になったため、連帯保証人不要という新しいシステムが注目されるようになりました。


社会の変化

単身世帯や外国人入居者の増加で保証人が確保しづらくなり、家賃滞納などのトラブル(家賃滞納)も増加。リスク回避のため、保証会社の利用を推奨しています。


つまり....保証会社は、滞納時の迅速な対応や入居希望者にとっても、保証人を探す手間が省けるため、入居しやすくなります。


連帯保証人不要の賃貸契約を行うことで

空室対策と入居者満足度向上に繋がります。

それによって、入居者獲得を目指します。

家賃滞納への不安は保証会社の仕組みで安心!

入居者様の質や客層に関しては弊社がサポート

連帯保証人なしの賃貸契約は、保証会社の普及により、新しいスタンダードとして確立されつつあります。


このような時代の変化に対応することで、入居者の幅が広がり、結果として空室リスクの軽減や安定した収益につながるなど、オーナー様にとっても

メリットが期待できます。今後もMJ HOMEでは、連帯保証人不要契約の取り組みの背景や運用の詳細について、MJNEWSを通じて段階的に

お伝えしてまいりますので、ぜひご確認ください。




弊社の宅地建物取引業免許が国土交通大臣免許に変わりました


このたび、弊社MJ HOMEは、宅地建物取引業免許を「滋賀県知事免許」から「国土交通大臣免許」へと変更いたしました。


これまで私たちは、滋賀県・長浜市を拠点に、関西圏を中心とした地域に根ざした不動産サービスを展開してまいりました。

土地探しから建築、管理、客付け、そして売却に至るまでをワンストップで提供する総合不動産会社として、多くのお客様に支えられてここまで歩んでくることができました。

そして、以前報告した東京・大阪へのオフィス展開に伴い、業務エリアのさらなる拡大と、より柔軟な対応を目指すため、免許区分を「国土交通大臣免許」へと切り替える運びとなりました。

私たちは「MOVE ON JOYFULLY – 変化を楽しみ、共に前へ」という理念のもと、変化する時代の中でも、お客様一人ひとりの「今」と「これから」に寄り添った提案とサポートを続けてまいります。

引き続き、皆さまからの信頼に応えられるよう、誠心誠意努めてまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


宅建業免許の「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の違い

宅地建物取引業とは? 宅地建物取引業(=宅建業)は、土地や建物の売買・賃貸・仲介などを行うために必要な国家資格です。

この宅建業を営むには「免許」が必要で、事業の規模や範囲によって 2種類 に分かれます。


都道府県知事免許=各都道府県知事・1つの都道府県内だけに事務所がある業者

国土交通大臣免許=国土交通大臣・複数の都道府県にまたがって事務所がある業者


この変更は、単に「エリアが広がったから」ためだけではありません。

国土交通大臣免許への切り替えには、国の厳格な審査や提出書類の統一が求められ、都道府県免許とよりも詳細な確認手続きが必要です。

全拠点での事業内容の正確な統一性 / 専任宅地建物取引士や代表者の適格性・経歴確認 /営業保証金や財務面の信頼性 / 管理体制・情報共有体制などの詳細な運用フロー

こうした厳しい条件を一つひとつクリアしたことで、正式に国土交通省より免許を受けることができました。

この国土交通大臣免許は、全国的な事業展開が可能であることはもちろん、国の定める高い基準を満たした企業であることの証でもあります。

オーナー様にとって、大切な資産をお預かりする責任を持つ企業として、国から認められる「信頼される存在」であり続けられるよう努力してまいります。






「居住サポート住宅」認定制度、10月1日にスタート

2025年10月1日から始まる「居住サポート住宅」認定制度は、高齢者・障がい者・低所得者・ひとり親世帯などの住宅確保要配慮者が、安心して暮らせる賃貸住宅を増やすために国が導入する新しい制度です。

認定を受けた賃貸住宅は、単なる「住まい」ではなく、「見守り」や「福祉支援」がセットになった特別な住宅として位置づけられます。

これにより、入居者にとっては安心感が増し、貸主にとってはリスクが軽減される、双方にとってメリットのある仕組みとなっています。これまで、高齢者や生活に不安を抱える方々への賃貸は、「孤独死」や「トラブルが起きたら…」という不安から敬遠されがちでした。

この制度では、支援体制が整った物件に対して、国や自治体が「居住サポート住宅」として認定。見守りサービスや生活支援の仕組みを整えることで、貸主側の心理的ハードルを大きく下げることができます。

この制度で重要なのは、「誰が住むか」ではなく、「住宅確保要配慮者をどう受け入れるか」「どんな支援体制があるか」という「仕組み」がポイントになります。

支援体制が整えば、これまで貸しづらかった入居者にも、“貸せる住宅”として扉を開くことができるようになります。

福祉法人や居住支援法人との連携によって、入居者の生活面や精神的な不安をサポートし、貸主にも安心をもたらすという仕組みです。


こうした制度に先駆けて、弊社では仕組みとして、すでに「障がい者グループホーム」の運営を通じ、見守り・支援のある住環境を地域に提供してきました。これはまさに、

「誰でも安心して暮らせる社会」を目指す国の制度と、同じゴールを見据えた取り組みです


居住サポート住宅の制度に関しては、国の制度となりますが、もし弊社のグループホームなどにご興味があればご相談ください。

日本では、今後ますます高齢者人口が増え、一人暮らしや身寄りのない方が住む場所を見つけることが難しくなると言われています。だからこそ、ただの「賃貸住宅」ではなく、“支援がある住まい”=“安心して長く住める場所”が求められているのです。


大村

このたび、以前よりご報告しておりました通り、弊社スタッフがCPM®(認定不動産経営管理士)の資格を取得いたしました。

さらに今回、そのCPM®を発行・管理している団体よりご依頼をいただき、セミナー登壇が

決定いたしました!


大阪会場にて、全国から集まる皆様の前で、講談者としてCPM®についてお話をさせていただきます。

今回のイベントは、かなりインパクトのあるキャッチコピーとなっておりおりますが、弊社・大村がこれまでオーナー様と歩んできた経験や体験、そしてその想いを、リアルな言葉で語る貴重な機会となっております。


皆さまにもぜひこの熱量が届きますよう、今後も引き続き挑戦と成長を重ねてまいります。


嶋寺

同日、弊社取締役・嶋寺が長浜にて登壇し、企業が今対応すべき重要な取り組みについて

講談を行います。

今回のイベントは

・育児・介護休業法の改正に伴う企業対応

・従業員50人未満の事業場におけるストレスチェック義務化

・治療と仕事の両立支援の在り方

また、以前ご報告させていただいた「えるぼし認定」の取り組みについても触れながら、弊社の実例を交えたお話を予定しております。


企業や事業主様にとって、対応するべき取り組みが多くありますがこの機会に、地域の企業様やご関心をお持ちの皆さまと情報を共有し、共に学び合える時間となれば幸いです。



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