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MJNews 164


社長コラム


5月末でエム・ジェイホームの上期を終え、6月から後半戦が始まっております。

本年からは半期決算という形で一旦決算書をまとめ、監査して頂く事になりました。昨年から本社のバックオフィス部門を強化しており、今までは試算表ですら2か月後にという形が、現在では月次を終えて数日後には月次決算が出来る体制に整いつつあります。数名の社員採用やシステムの導入・入れ替えなどそれなりのコストがかかって参りますが、

これから当社が大きく成長するにあたり大切なコアの部分であり、バックオフィス部門の強化のおかげでよりスピーディーな経営判断に繋がり、金融機関の信頼もさらに高まって参ります。

稼いだ利益を次の成長のためのどこに投資していくかは経営判断として難しくもありま

すが、利益を稼ぐ事業部である

不動産仲介・管理・売買・建築・教育部門と、会社を守る財務・経理・総務人事・経営管理などの管理部門、この両輪がしっかり回って初めて会社が成長するものだと実感しております。社員もどんどん増えて参りまして、元々賑やかだった当社がさらに賑やかになって参りましたが、これからもエム・ジェイホームの成長に向けて社員一丸となって頑張って参ります。


定額減税の概要

2024年6月から施行された定額減税がスタートしました!今回は定額減税の内容をご紹介いたします。給与所得となる会社員と個人事業主の違いについて、どのような扱いになるのかをご説明します。


定額減税とは?

昨今の物価高騰に賃金上昇が追い付かず、国民の生活に負担が重くのしかかっていることを受けて、国民の負担軽減を目的に令和6年に限って所得税3万円、住民税1万円の合わせて4万円を減税するという施策です。


給与所得の場合


対象者

・日本国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する居住者


・令和6年分の所得税の納税者で合計所得が1805万円以下※(給与収入のみの場合は2,000万円以下)


※合計所得金額で判断されるため、事業所得の他に給与所得がある方や、土地や建物の売却などにより譲渡所得がある方はそれらも含めて計算します。










6月は徴収せず減税分を調整し住民税額を11ヶ月にわたり均等に徴収


個人事業主の場合

対象者

・日本国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する居住者


・令和6年分の所得税の納税者で合計所得が1805万円以下※(給与収入のみの場合は2,000万円以下)



※合計所得金額で判断されるため、事業所得の他に給与所得がある方や、土地や建物の売却などにより譲渡所得がある方はそれらも含めて計算します。

所得税・・・令和6年度分の確定申告をする際に、所得減税から定額減税額を控除して確定申告をする

住民税・・・住民税は普通徴収ですと、定額減税が反映された納付額の通知が自宅に届くので住民税を納める


 

予定納税を令和6年にする場合

定額減税を予定納税から控除

自分が対象となるかわからない方は、令和5年の確定申告を確認しましょう。

確定申告の49の項目の申告納税額が15万円以上の方は7月と11月に予定納税をすることになります。

7月に第一期分の予定納税 本人分の定額減税額を控除します。

11月第二期分の予定納税 控除し切れない場合残りの枠を第二期で控除する

予定納税額の減税額の承認申請を行うことで同一生計配偶者や扶養親族の定額減税額を控除できます。














上記がサラリーマンなどの一般的給与所得の場合の定額減税と個人事業主の場合の定額減税に関する内容です。もう少し深掘りした内容をご紹介いたします。


予定納税が必要な方

そもそも予定納税とは??

所得税の中間申告のようなものです。個人事業主には源泉徴収がない業種が大分め昨年の実績に基づき早めの分割納税を行うための制度です。日本における歳入の確保と平準化が目的とされております。


予定納税が必要な人

上記で説明しています様に前年度の予定納税基準額が15万円以上の方

必要な方には6/15日までに税務署から書面での通知があるかと思います。

支払額は前年所得税の1/3ずつ2回分割納付になります。


基本的に7月に納める予定納税から減額された形で通知がきます。

その通知のまま支払えば問題ありません。しかし.....

扶養親族 / 同一生計配偶者はは反映されないので注意が必要!!

予定納税額の減税申請書を申請しましょう!

定額減税の適用にあたり配偶者等の情報を記載し今年の所得の着地を予想し提出します

7月31日までとなります

※詳しい内容は税務署までお問い合わせください。弊社では対応ができない場合がございます。


予定納税や減額納税などややこしい文言が多くありますが、最終的には確定申告の際に清算されます。扶養親族や同一生計配偶者などの減税が早くしたければ予定納税をしましょう。

自分の分はすでに予定納税で反映されるのですが、反映されていない方の分は、申告の際にカウントし自分で減税しなければなりません。

煩わしい、手間や申請もありますが、来年の確定申告時に納税額が少なくなる様に心がけてください。

住民税は自動的に反映されますのでご安心ください。


個人事業主の配偶者やお子さんが専従者の場合

専従者自身の税金から減税はできるのでご安心ください。条件は同様に1805万円以下の居住者である内容は変わりません。

内容は、上記左に記載しています給与所得者の場合と同様になります。

今回は定額減税の取り扱いについてご説明しました。難しい内容や言葉が多いですが、減税を受ける

ことで一時的ですが手取りが増えるのは確かです。この機会に定額減税制度について理解を深めていただければ幸いです。


新オフィスオープンのお知らせ

皆様にご報告があり。以前に社長コラムでもお伝えしておりました内容ではありますが

この度、私たちは新たに大阪と東京にレンタルスペースを新オフィスとして開設いたしました。これにより、より多くのお客様に快適で便利なスペースを提供できるようになりました。


大阪OFFICE

大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビルB2F大阪オフィスは、大阪市北区堂島1丁目1-5の

関電不動産梅田新道ビルB2Fに位置しており、交通の便が良い梅田エリアにあります。ビジネスやミーティングに最適な環境を提供いたします。














東京OFFICE

東京都港区新橋1-12-9

新橋プレイス6F・7F・8F 東京オフィスは、港区新橋1-12-9の新橋プレイス6F・7F・8Fに位置しており、

都会の中心地である新橋エリアにあります。多くのビジネスパーソンにとって便利なロケーションです。










※両OFFICEはシェアオフィスとなりますので弊社スタッフ常駐しておりません。

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